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ハンセン病とされた男性が死刑となった「菊池事件」を巡る再審請求の棄却決定文に、存在しない「憲法39条3項」という条項や、争点になっていない「憲法91条」を弁護人が主張しているように読み取れる文章が含まれていた問題で、裁判所の公式裁判例検索サイトに決定文の誤記が修正されないまま掲載されていることが判明した。熊本地裁は「決定の内容はお答えしない」として回答を拒否している。弁護団共同代表の八尋光秀弁護士は「間違いの有無も含め、裁判所が責任を持って判断するべきだ」と話した。
プロフィール
経歴
中田幹人裁判官は46期(1994年任官)で、一貫して刑事裁判を中心にキャリアを築いてきた。宮崎地裁で初めて部総括判事に就任して以降、岡山・福岡・鹿児島・熊本と、各地の地裁刑事部で部総括を歴任している。大阪高裁での勤務経験もあり、刑事部のベテラン裁判官である。鹿児島地裁では大崎事件の第4次再審請求を棄却するなど、再審事件を複数担当してきた。2024年1月から現在の熊本地裁刑事部部総括に着任し、菊池事件の再審請求を担当した。
過去の注目判決
1979年に鹿児島県大崎町で発生した殺人事件で、無実を訴え続けた原口アヤ子さんの第4次再審請求を棄却。大崎事件では過去に3度にわたり再審開始決定が出された(うち2度は高裁で取消し)異例の経過をたどっており、中田裁判長の棄却決定に対しても複数の弁護士会が抗議声明を出した。
旧紙幣の偽1万円札176枚をベトナムから輸入し銀行等で両替したとして起訴されたベトナム国籍の元技能実習生に対し、検察の懲役9年求刑に対して無罪判決。中田裁判長は「2012年に初来日した被告人が旧紙幣の偽札と認識していたとする決定的事情がない」と判断した。
解説
菊池事件は、1952年にハンセン病患者とされた男性(F氏)が熊本県で元村職員を殺害したとして逮捕され、菊池恵楓園内に設置された「特別法廷」で審理を受けて死刑判決を受けた事件である。F氏は一貫して無実を主張したが、1962年9月14日に死刑が執行された。特別法廷では裁判官が予防衣を着用し、証拠物をゴム手袋で扱うなど、ハンセン病への偏見に基づく差別的な手続きが行われたとされる。
2026年1月28日、熊本地裁(中田幹人裁判長)は再審請求を棄却した。決定では特別法廷での審理が憲法14条1項(法の下の平等)・13条(個人の尊重)に違反する疑いが強いと認めつつも、「仮に通常の法廷で審理を行ったとしても、証拠関係に変動があったとは認められない」として再審開始の理由にはならないと判断した。日本弁護士連合会や各地の弁護士会はこの決定に対し抗議声明を発表し、弁護側は福岡高裁に即時抗告している。
その後、この棄却決定文に存在しない「憲法39条3項」という条項が記載されていたことが判明した。日本国憲法39条は一事不再理等を規定する条文で3項は存在しない。さらに、再審請求で争点になっていない「憲法91条」について弁護人が主張しているかのような記載もあった。憲法学の専門家からは「恥ずかしいミス」との指摘がなされている。にもかかわらず、裁判所の公式裁判例検索サイトには誤記が修正されないまま掲載され続けており、熊本地裁は「決定の内容はお答えしない」と対応を拒んでいる。
中田裁判長は刑事部の部総括として長いキャリアを持ち、鹿児島地裁時代にも大崎事件の第4次再審請求を棄却している。大崎事件と菊池事件はいずれも冤罪の可能性が指摘されてきた著名事件であり、同一の裁判長が両事件の再審を退けた形になる。一方で、2025年7月には偽札事件でベトナム人被告に無罪判決を出しており、証拠に基づく慎重な事実認定を行う一面も示している。今回の誤記問題は、菊池事件という人権上極めて重大な事件の決定文における正確性と、裁判所の説明責任が問われる事態となっている。
出典・参考
- 読売新聞オンライン(Yahoo!ニュース) — 決定文の誤記が裁判所公式サイトに修正ないまま掲載されている問題の報道
- 熊本日日新聞 — 決定文に「憲法39条3項」の誤記が発覚した報道
- 熊本日日新聞 — 誤記を訂正せず裁判例に掲載されている問題の独自報道
- 日本弁護士連合会 — 菊池事件再審請求棄却決定に関する会長声明
- 新日本法規WEBサイト — 中田幹人裁判官の経歴・異動歴
- 判例アンテナ — 菊池事件再審請求事件 — 菊池事件再審請求事件の判例情報(決定文に「憲法39条3項」の誤記あり)
- 裁判官マップ — 中田幹人 — 現職・所属情報
※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。