都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2514 人の裁判官2 件の口コミ
最高裁

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)504
事件名
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年12月23日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)1076

AI概要

【事案の概要】 被告人が児童買春・児童ポルノ禁止法違反及び大阪府・兵庫県の迷惑防止条例違反に問われた事件で、弁護人が、大阪府条例の盗撮処罰規定(本件各規定)は軽犯罪法1条23号(のぞき見処罰規定)が対象とする行為の一部をより重く処罰するものであり、憲法94条に違反すると主張して上告した。 【判旨(量刑)】 最高裁は、軽犯罪法1条23号は私生活の秘密侵害の抽象的危険性と性的風俗への悪影響に着目した処罰規定であるのに対し、本件各規定は人を著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる行為が府民等の平穏な生活を害することに着目した処罰規定であるとし、両者は処罰対象が重なり合う部分があるものの、別の目的に基づく規律であると判断した。本件各規定は軽犯罪法1条23号の罪の成立範囲を変更するものではなく、同号の目的及び効果を阻害するともいえないとして、両規定の間に矛盾抵触はなく、憲法94条違反の主張は前提を欠くとして上告を棄却した。 【補足意見】 三浦守裁判官は、撮影行為はのぞき見行為に当たるため両規定の処罰対象に重なり合いがあることを認めつつ、大阪府条例が令和3年改正により禁止対象を私的な場所にも拡大した経緯に触れ、撮影行為は影像記録の保持・拡散の可能性が長期間に及ぶためのぞき見行為より府民等の平穏な生活を害するおそれが強く、条例は軽犯罪法とは別の目的に基づく規律であるとの理由を補足した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(令和7年大阪府条例第2号による改正前のもの)15条2項、1項1号、6条3項2号は、軽犯罪法1条23号に違反しない。 (補足意見がある。)

参照法条

軽犯罪法1条23号、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(令和7年大阪府条例第2号による改正前のもの)6条3項2号、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(令和7年大阪府条例第2号による改正前のもの)15条1項1号、2項、憲法94条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。