不正競争行為差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 上告人ストッケ社らは、子供用椅子「TRIPP TRAPP」(本件椅子)について、上告人オプスヴィック社が著作権を有する著作物であり、上告人ストッケ社が独占的利用権に基づいて製造販売しているものであると主張して、類似の椅子を製造販売する被上告人に対し、複製権及び独占的利用権侵害を理由に損害賠償等を求めた。原審は本件椅子の著作物性を否定したため、上告人らが上告受理申立てをした。 【争点】 - 量産されて日常生活で実用に供されることが予定されている物品(量産実用品)の形状等が、著作権法2条1項1号にいう「美術の範囲に属する」著作物に当たるための要件 - 本件椅子が著作物に該当するか 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。 量産実用品については、形状等が思想又は感情を創作的に表現したものであれば直ちに美術の範囲に属する著作物に当たるとの解釈は採れない。意匠法は、産業の発達に寄与することを目的に視覚を通じて美感を起こさせる量産実用品の形状等を保護するもので、登録・審査を経て意匠権を発生させ、存続期間を出願日から原則25年とするのに対し、著作権法は登録不要で発生し、著作者の死後70年まで存続し、著作者人格権も認められる。量産実用品の形状等に広く著作権法の保護を及ぼすと、意匠法の存在意義を損ない、産業の発達に寄与するという意匠法の目的が阻害されるおそれがある。 もっとも、①表面に単なる模様や表面加工の域を超える装飾が付加され、付加部分が機能と関連せず観念上機能由来の構成と別個の絵画・彫刻として把握できる場合、②全体として彫刻等とも看取できるもののように、形状等が機能と関連していても、観念上、機能に由来する構成とは別個の彫刻等として把握できる場合には、著作権法の保護を及ぼすのが相当である。 したがって、量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができる場合には、当該量産実用品は美術の範囲に属する著作物に当たる。 本件椅子について、上告人らが創作性の根拠とする約66度のL字型の2本の脚と、その間に座面板及び足置板が床面と平行に固定される構成は、子供用椅子としての機能に由来する配置による形状が美感を起こさせることを基礎付けるにすぎず、機能由来の構成とは別個に創作的表現として把握することはできない。よって、本件椅子は著作物に当たらない。 【補足意見】 裁判官尾島明は、量産品・実用品でも版画や美術工芸品のように著作物となるものがあり得ること、ベルヌ条約は応用美術と意匠の関係に係る制度設計を各同盟国に委ねており、米国や欧州諸国の制度はそれぞれ歴史・法制が異なるため、これらを単純に参照して我が国でも同様の保護が要請されるわけではないこと、原審の用いた「美的鑑賞」の語は高度な創作性・芸術性が必要であるかの誤解を生じさせかねず法廷意見が用いなかった趣旨はそこにあること、法廷意見の基準の具体的適用については今後の事例の積み重ねに期待すべきことを指摘した。