渡邉史朗裁判官の担当裁判例
全12件の裁判例
2025年
傷害致死被告事件
妻の鎮痛剤過剰服用を制止する過程で枕による暴行を加え死亡させた事案で、妻の反撃は防御的反応にすぎず正当防衛不成立とし、懲役3年・執行猶予4年を言渡し
危険運転致死傷被告事件
制限速度の約3倍でカーブに進入し同乗者1名を死亡させた危険運転致死傷事件で懲役5年を言い渡した事例
殺人被告事件
裁判所は、凶器を用いない家族間殺人既遂事案の量刑傾向を参考に検討し、被告人を懲役11年に処した(求刑懲役12年)。柔道有段者でありながら体格差のある被害者の背後から腕等を回し、甲状軟骨が完全に折れるまで頸部を絞め付け続けた殺害態様は相応に危
住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫
裁判所は、ガムテープの巻き方はきつくなかったものの、体力差のある79歳の被害者に対し、深夜に助けを求められない状況下で押し倒して馬乗りになり両手足を縛った暴行は、心理的に反抗を抑圧するに足りるものと認定した。被害者が金銭を差し出したのも殺さ
強盗傷人被告事件
被告人は、通行人から金品を強奪しようと考え、令和5年5月15日午前3時23分頃、札幌市内の路上において、徒歩で通行中の被害者(当時25歳)に対し、背後から近づき、いきなり頭部を金属製の消火器で殴る暴行を加え、反抗を抑圧して金品を強奪しようと
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識してい
被告人に対する邸宅侵入幇助、窃盗幇助被告事件について、当裁判所は、検察官沼前輝英出席の上審理し、次のとおり判決する。
闇バイトに応じた侵入窃盗の幇助犯について、累犯前科による服役後わずか3か月での再犯であることを重視し、懲役1年2月の実刑が言い渡された事案。
殺人幇助、死体損壊幇助、死体領得幇助、死体遺棄幇助被告事件
娘による殺人・死体損壊等について、事前の計画認識を否定しつつ、死体遺棄及び損壊の幇助を認め懲役1年4月執行猶予4年とした事例。
2002年
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。