判例アンテナ
裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を自動取得し、一覧表示しています。
最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年12月
発信者情報開示請求事件
新聞紙面画像の形で掲示板投稿に転載された写真について、論評の対象と写真の関連性の薄さや利用態様に照らし適法な引用に当たらないとして、公衆送信権侵害を認め発信者情報の開示を命じた事例。
損害賠償等請求事件
ツイッターのプロフィール画像の円形自動表示は著作権法20条1項の改変に該当し同一性保持権を侵害するが、ツイート直前ログイン時IPアドレス等に限り発信者情報開示が認められるとした事例。
商標権侵害差止等請求事件
電子掲示板の商標について、共同事業者として運営に関与し信用蓄積に主要な役割を果たした者からの事業承継者に先使用権を認め、差止請求のみを一部認容した事例。
(事件名なし)
性格検査用紙の共同著作権を相続した者からの差止・損害賠償請求につき、創作者から会社への黙示の無償利用許諾を認定し、許諾範囲内の利用であるとして請求を全部棄却した事例。
審決取消請求事件
LED光照射装置特許の無効審判取消訴訟。基板をできるだけ長く1枚にまとめるという当業者の技術常識に反する発想の転換を含む発明として進歩性を肯定し、請求を棄却した事例。
育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件
屋上緑化用植物の育成者権をめぐる差止・損害賠償請求権不存在確認訴訟。正規購入種苗を無許諾で増殖販売する行為は「生産」に当たり消尽は成立せず、品種登録処分にも重大明白な瑕疵はないとした事例。
審決取消請求事件
権利能力なき社団の代表者個人名義でされた地域ブランド商標の無効審判取消訴訟。社団の意思決定に基づく出願で登録商標権が構成員に総有的に帰属する場合、代表者と社団を「同一人」として扱うとした事例。
審決取消請求事件
特許侵害和解契約の不争条項の効力が争われた審決取消訴訟。過去製品と別構成の製品に関する紛争にも不争条項が及び、実施許諾の対価でない和解金については独禁法指針の前提を欠くとして請求を棄却した事例。
損害賠償等請求控訴事件
人工知能対話製品が特許発明の構成要件を充足しないとした事例。AI宣伝資料の機能と特許クレーム上の技術的構成との相違を精緻に区別した。
意匠権侵害差止等請求事件
コンサート用高輝度LEDペンライトの全体形状について不正競争防止法上の周知商品等表示該当性と混同のおそれを認め、類似品販売に差止めと約906万円の損害賠償を命じた事例。
審決取消請求事件
2次元コードリーダ用光学系に関する特許について、異なる技術分野(ビデオカメラ)の前絞り構造を周知技術として組み合わせる動機付けを認め進歩性を否定した審決を維持した事例。
損害賠償等請求控訴事件
特許専用実施権設定契約における「共同研究契約等の締結を条件とする」との条項を停止条件と解し、条件不成就により契約の効力は発生しないとした事例。争点整理で前提とされた法的主張の控訴審での撤回も自白の撤回として制限した。
意匠権侵害差止等請求事件
EMSトレーニング機器の意匠権侵害訴訟において、意匠の類否は基本的構成のみならず具体的形状の与える美感を総合考慮すべきとし、両意匠の印象の相違を理由に類似性を否定した事例。
特許権に基づく損害賠償請求事件
特許法101条2号の間接侵害の成否につき、請求項の文言と明細書上の技術的特徴の位置付けから、改質領域を形成するレーザエンジンは「生産に用いる物」「課題解決に不可欠なもの」に当たらないとして間接侵害を否定した事例。
特許権侵害差止等請求事件
LED光照射装置特許の侵害を認めた上で、特許法102条2項の推定を発明の顧客吸引力の低さ等を理由に大部分覆滅し、共有期間については不実施共有者の持分相当分を同条3項により実施料相当額の限度で控除した事例。
特許料納付書却下処分取消請求事件
特許料追納期間の徒過につき、特許法112条の2第1項の「正当な理由」をPLTの「相当な注意」基準で解釈し、管理委任関係を明確化しなかった特許権者の注意義務違反を理由に特許権回復を認めなかった事例。
発信者情報開示請求事件
他人の動画作品からシーンを抜き出し繋ぎ合わせた短縮版動画は、総再生時間が短くとも元作品と実質的に同一と評価され公衆送信権侵害が明白と認め、発信者情報開示を認容した事例。
審決取消請求事件
携帯端末での実時間対話型コンテンツ配信特許について、先行技術における演奏者格付けの「ランク」は本件発明の「受信者識別子」と機能を異にし容易想到とはいえないとして無効審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
クランプ装置用流体圧シリンダ特許の補正について、当初明細書では流体圧導入室等が発明の効果と不可分であり、弾性部材のみで弁体を保持する構成は新規事項追加に当たるとして無効審決を維持した事例。
不当利得返還請求事件
地殻活動観測装置の無線ユニットが数値限定クレーム「2~3cmの距離」を充足せず、出願経過における意見書の記載により均等の第1要件・第5要件も欠くとして特許侵害を否定した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。