判例アンテナ
裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を自動取得し、一覧表示しています。
最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年11月
審決取消請求事件
特許(口腔内崩壊錠)のサポート要件充足性が争点。「低い摩損度」には明らかなひび・割れ・欠けがないことも含まれると解し、実施例が課題解決範囲にあるとは当業者が認識できないとしてサポート要件違反を肯定。
著作権侵害差止等請求控訴事件
婚礼ビデオの撮影を再委託された撮影業者が、製作に発意と責任を有する「映画製作者」は委託元事業者であるとして著作権法29条1項により撮影映像の著作権は事業者に帰属すると判断し、差止め・損害賠償請求を棄却した事例。
発信者情報開示請求事件
動画投稿サイトに無断アップロードされた成人向け映像作品につき、パッケージ記載等から著作者性の推定を認め、サイト運営者提出資料からIPアドレスの同一性を認定して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示を命じた事例。
審決取消請求事件
マッサージ機特許の無効審判請求事件。明確性・サポート・実施可能要件違反はなく、甲4発明と周知技術を組み合わせる動機付けも認められないとして、進歩性欠如の主張を斥け審決取消請求を棄却した事例である。
職務発明対価請求事件
職務発明の相当対価請求権につき、勤務規則の褒賞金条項に明確な支払時期の定めがない場合、支払時期は特許権設定登録時又は実施・実施許諾時のいずれか遅い時点と解すべきであるとし、消滅時効の完成を認めた事例である。
2019年10月
損害賠償請求事件
特許権の帰属を誤って取引先に通知した行為は不正競争防止法上の信用棄損に当たるとしつつ、販売数量の有意な減少等が認められないとして損害との因果関係を否定し請求を棄却した事例。
損害賠償請求控訴事件
人型ロボット開発環境ソフトウェアは「親ノード識別情報を含まない」ルートノードを備えないため、木構造に係る情報管理特許の技術的範囲に属さないとして侵害を否定した事例。
審決取消請求事件
脚立式作業台特許につき、一対のバーを隙間を介して対向支持する構成は引用発明と異なり、課題・目的の相違から組合せの動機付けもないとして進歩性を肯定し審決取消請求を棄却した事例。
特許権に基づく製造販売禁止等請求事件
スクラブ石けんの製造方法特許につき、界面活性剤・シラスバルーン・アルカリ剤の投入順序は技術的範囲を画さないとして侵害を認め、会社法429条1項の取締役責任は否定した事例。
損害賠償(著作権等侵害)請求事件
アダルトサイトに写真家の氏名表示付き写真を1年以上無断掲載した行為につき、著作権法113条7項の名誉・声望を害する利用として慰謝料30万円を認めた事例。
発信者情報開示請求事件
YouTube投稿アカウントとGoogle AdSenseアカウントは別個独立であり、AdSenseに登録された支払先住所はプロ責法上の発信者情報に該当しないとして、登録住所の開示請求を棄却した事例。
特許権侵害差止請求控訴事件
抗PCSK9モノクローナル抗体に係る機能的クレーム特許につき、参照抗体と競合しLDLR結合を中和する抗体群という技術思想が開示されているとしてサポート要件・実施可能要件充足と進歩性を認めた事例。
審決取消請求事件
ガスセンサ特許の無効審判不成立審決取消訴訟で、訂正要件・明確性・サポート要件違反を否定し、構成Hは各引用発明から容易想到とはいえないとして進歩性を肯定、請求棄却。
特許権侵害差止等請求事件
敗血症マーカー特許権侵害訴訟で、「プロカルシトニン3-116を測定する」とは同物質の量を明らかにすることを要するとして、1-116と区別せず測定する被告方法は技術的範囲に属さず請求棄却。
特許権侵害差止請求権不存在確認等請求事件
回転歯ブラシ特許の侵害警告事件で、エアの吹込方向の限定解釈により文言侵害・均等侵害をいずれも否定、前訴後に製品調査を尽くさず取引先へ行った警告は不正競争に該当するとして損害賠償を認容。
特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
実用新案登録出願の変更出願につき実用新案法10条3項による出願日遡及を認め、特許法46条の2第1項1号の3年期間を徒過した特許出願の却下処分を適法とした事例。
特許権侵害差止等請求事件
広告配信特許の構成要件「指定地域外に出た後再び戻っても同じ広告情報を送信しない」につき、位置情報による退出・再入域の把握構成を要すると解し、技術的範囲への属否を否定した事例。
特許取消決定取消請求事件
ウェイバックマシン保存のウェブページの公知性につき、URL数字部分を協定世界時の保存日時と認定し、具体的改ざんの疑いがない限り公然実施を肯定できるとして特許取消決定を維持した事例。
特許料納付書却下処分取消請求事件
訂正時特許証の「登録日」欄を設定登録日の変更と誤解した期間徒過につき、関係法令と公開情報による確認義務を尽くせば回避可能であったとして特許法112条の2第1項の「正当な理由」を否定した事例。
特許権侵害差止等請求事件
屋根煙突貫通部の防水構造特許について、出願前の施工工事を公然実施と認定し新規性・進歩性を否定、特許法104条の3により無効と判断して侵害請求を棄却した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。