判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年8月
不正競争行為差止請求控訴事件
特許・意匠の実施許諾を定める覚書がある以上、権利者から譲渡された製品を組み込んだ完成品の製造販売に権利は及ばず、消尽の成否は譲渡当事者間の個別事情により左右されないと判断した事例。
審決取消請求事件
食品添加物の数値限定発明について、先行技術に示された関連甘味料の機能と使用濃度範囲を総合して置換の容易想到性を肯定し、進歩性を欠くとして特許維持審決を取り消した事例。
特許権侵害差止等請求事件
交差連結具に係る特許権侵害訴訟につき、技術的範囲属否と無効事由を否定した上、被告が金型廃棄・販売中止を主張してもなお侵害のおそれがあるとして差止請求を認容した事例。
審決取消請求事件
MRI画像誘導下手術システムに関する発明につき、引用発明のボリュームレンダリング画像との実質的一致等を認め進歩性を否定した審決を維持し審決取消請求を棄却した事例。
不正競争行為差止等請求控訴事件
字幕制作ソフトのソースコード流用が問題となった営業秘密侵害事件で、類似箇所は営業秘密性を欠くか互換性確保のための参照にとどまるとして不正競争行為の成立を否定した控訴審判決。
審決取消請求事件
油冷式スクリュ圧縮機に係る発明の進歩性判断において、先行文献との技術思想の相違及び動機付けの欠如を理由に進歩性を肯定した審決を是認。
審決取消請求事件
投光用懐中電灯に係る引用発明と応援用スティックライトとは用途・目的を異にし、白色・黄色を含む5色LEDによる混色構成を要する多色ペンライト発明の進歩性は肯定される。
損害賠償請求控訴事件
下請デザイナーが発注者の取引先に別訴係属中の主張を事実であるかのように告知した行為につき、競争関係を認め不正競争防止法2条1項15号の虚偽事実告知にあたるとした。
競業差止請求控訴事件
退職後の競業制限条項と営業秘密の秘密管理性が争われた事案。就業規則の抽象的な秘密定義と従業員によるSNS経由の顧客情報共有の運用実態に照らし、施術履歴の秘密管理性を否定し差止請求を棄却。
損害賠償請求控訴事件
書籍の編集著作者性が争われた事案。素材の選択・配列に創作的決定を行った者が編集著作者であり、配列作業を現実に担当したにすぎない者は該当しないとして、編集著作権侵害を理由とする損害賠償請求を棄却。
審決取消請求事件
自己の氏名をローマ字表記した結合商標の登録可否が争われた事案。商標法4条1項8号の「他人の氏名」にはローマ字表記も含まれ、同姓同名者の承諾がなければ、本人のブランドが周知でも他人の氏名が著名でなくとも登録は認められないと判示。
2019年7月
特許権侵害差止請求事件
数値限定発明のサポート要件について、実施例・比較例で効果が検証された範囲外について技術常識による補完が必要とした事例。
特許権に基づく損害賠償請求事件
タンパク質抽出混合液に関する特許発明の技術的範囲について、明細書の記載と出願経過を踏まえ、含有される界面活性剤が除去工程を不要にする限度にとどまるものに限定的に解釈し、特許権侵害を否定した事例。
審決取消請求事件
特許補正で明細書に追加した「テコ作用」の記載は、当初明細書・図面から導かれる技術的事項の範囲外であり、新規事項追加に当たるとして拒絶審決を維持した事例。
発信者情報開示請求事件
講演会写真を無断で切り取り掲示板に投稿した匿名者につき、職務著作として著作者が法人と認められ、引用の要件も満たさないとして発信者情報開示を認めた事例。
審決取消請求事件
美容器特許について、主引用例の芯材は電気絶縁機能等を兼ねており除去は容易でなく、副引用例との技術分野も異なるとして、進歩性を肯定した無効不成立審決を維持した事例。
損害賠償請求控訴事件
販売宣伝用チラシの著作物性を否定し、提携解消後の競業者間では特段の合意がない限り信義則上の競業避止義務を負わないとして、営業上の利益侵害も引抜きも認めなかった事例。
職務発明対価請求控訴事件
職務発明の相当対価算定における独占の利益は、原則として公知の従来技術に付加された構成によりもたらされるものを対比対象とすべきであり、実用化例がなくとも工業的適用が不可能とまでいえない公知技術は対比対象となり得る。
特許権侵害行為差止請求控訴事件
機械構造特許における「係合部」の文言について、同部が揺動部材と一体でなければならないとする限定解釈を否定し、別部品として構成する被告製品も構成要件を文言上充足すると判断。
審決取消請求事件
コンクリート製杭の立体的形状からなる立体商標について、機能・美観に資する目的で採用された形状として商標法3条1項3号に該当し、使用による識別力も獲得していないとして登録を拒絶した審決を維持。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。