判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年6月
発信者情報開示請求事件
無断転載された風景写真について写真の著作物性を肯定し、出所明示を欠く記事装飾目的の使用は適法な引用に当たらないとして、プロバイダへの発信者情報開示請求を認容した事例。
損害賠償請求事件
AI関連特許の「パターン」「パターンの変換」の意義について、明細書記載に即し計算機識別可能な信号の組合せと厳格に解釈し、対話型AI製品の構成要件充足性を否定した事例。
特許権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件
美容ローラ特許侵害訴訟において、同一当事者間で同一事実・同一証拠に基づき無効審判不成立確定後に侵害訴訟で無効主張を蒸し返すことは訴訟上の信義則に反し許されないとした事例。
審決取消請求事件
pH依存的結合特性を持つ抗体医薬に関する広範クレームの特許について、明細書記載は当業者に過度の試行錯誤を強いるとして実施可能要件違反を認め、無効不成立審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
抗体の可変領域へのヒスチジン置換によりpH依存的結合特性を付与する広範な医薬発明について、明細書記載の手法では発明全体を実施できないとして実施可能要件違反を認め、無効不成立審決を取り消した事例。
審決取消請求事件
ヒスチジン置換により抗体にpH依存的結合特性を持たせる医薬組成物の特許について、明細書の実施例は広範なクレーム全体に適用できないとして実施可能要件違反を認め、無効審判不成立審決を取り消した事例。
発信者情報開示請求事件
ファイル交換ソフトによる音楽ファイル違法共有事案につき、業界団体認証の監視システム調査結果により送信可能化権侵害の明白性を認め、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示を命じた事例。
審決取消請求事件
対戦ゲームのマッチング処理に係る発明につき、引用発明とレベルに応じたキャラクタ抽出という周知技術の組合せには動機付けがあり容易想到であるとして、特許法29条2項違反の拒絶審決を維持。
審決取消請求事件
不使用取消審判は請求人が任意に切り出した指定商品単位で行われ、当該請求範囲内のいずれの商品についても使用が立証されない場合は請求対象の指定商品全部について商標登録が取り消される。
特許権侵害差止等請求事件
特許法102条3項の実施料相当額の算定にあたり、侵害のし得を回避する改正趣旨を踏まえ、通常の実施料率より高率を認めるべきとして、発明の技術的・経済的価値等を総合考慮し実施料率を7%と認定した事例。
著作権侵害差止等請求事件,損害賠償請求事件
アニメ化契約に譲渡の明文規定や対価条項がなく、制作会社が長年「著作権料」を支払っていたことなどから、アニメの原著作者の権利は原作者に留保されていたと認定し、商標の無償移転も命じた事例。
発信者情報開示請求事件
ファイル共有ソフトによるレコード送信可能化権侵害について、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき経由プロバイダに対する発信者情報開示を認めた事例。
特許権侵害差止等請求事件
抗ウイルス性衛生マスクの特許につき、構成要件該当性を肯定して侵害を認め、先使用権及び進歩性欠如の抗弁を排斥した上で差止・廃棄・損害賠償を命じた事例。
不正競争行為差止等請求事件
有名ブランドバッグの形態について商品等表示性(特別顕著性・周知性)と類似・混同のおそれを認めつつ著作物性を否定し、不競法5条1項ただし書により販売数量の90%を控除した事例。
(事件名なし)
特許料の追納期間徒過につき、特許法112条の2第1項の「正当な理由」をDue Care基準で解釈し、代理人事務所への指示不明確等を理由に正当な理由を否定した事例。
異議申し立て棄却処分取消請求控訴事件
特許料追納期間徒過に係る「正当な理由」について、特許権者の傷病を考慮してもほぼ毎週通院可能であった以上相当な注意を尽くしたとはいえないとした事例。
審決取消請求事件
アルツハイマー病等の治療用透析液製剤の製造方法に係る特許出願について、Aβ結合化合物を用いる血液透析に関する引用文献と四量体ペプチド・PEG架橋ゲルに関する学術論文を組み合わせる動機付けがあるとして、進歩性欠如により特許を受けられないとした審決を維持した事例。
不正競争行為差止等請求事件
食品・調味料用ガラス瓶の類似形態販売をめぐる不競法2条1項1号違反請求につき、原告商品形態の特別顕著性・周知性を否定し、事業者間取引であることから混同のおそれも認められないとして、不正競争行為及び一般不法行為の成立をいずれも否定した事例。
特許権侵害差止請求事件
後発医薬品メーカーの高リン血症治療薬製剤が訂正発明の構成要件(崩壊剤クロスポビドンの含有率5.6〜12質量%)を充足すると認めるに足りる証拠がないとして、特許権侵害を理由とする差止・廃棄請求を棄却した事例。
特許権侵害差止等請求控訴事件
炭酸パック化粧料キットに係る特許権侵害訴訟の控訴審において、構成要件の充足性と無効理由不存在を認めた上、特許法102条3項の実施料率を10%と認定して損害賠償請求を認容した事例(知財高裁大合議)。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。