判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月17日 09:39
2025年5月
不法行為損害賠償請求事件
裁判所は原告の請求を棄却した。本件行為1について、会議出席を控えるよう伝える意思決定の主体は被告個人ではなく執行部会メンバー全体であり、顧問弁護士の意見も踏まえた組織的判断であったこと、実際に原告は期間中も6回会議に出席し完全な排除ではなか
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京高裁は原判決の認定・判断に不合理な点はないとして控訴を棄却した。意思連絡について、被告人はBとの面談を通じ、Bに受注が適切と考える事業者があること等を認識し、他の事業者もBの意向に沿って行動することを相当程度の確実性をもって予測した上で
業務上横領被告事件
裁判所は、医事係担当者が被告人に手渡した現金の金額は現金渡票の記載金額と同一であると認定し(説示A)、入金額が現金渡票の記載金額より少ない場合その差額分は被告人が横領したと認めるほかないとした(説示B)。また、被告人の「5万円、10万円、1
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識してい
大麻取締法違反被告事件
【判旨(無罪)】
2025年4月
建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所は、まず弁護人の少年法55条による家裁移送の主張について検討した。犯行態様は、凶器を用いて店員を脅し短時間で多量の貴金属を奪取するという大胆かつ悪質なものであり、通行人へのハンマーによる頭部殴打は一歩間違えば重大な結果を生じさせ得る極
損害賠償請求事件
主な争点は、(1)被告の故意の有無、(2)被告が本件事件時に責任弁識能力を欠いていたか(民法713条本文)であった。被告は、精神鑑定に依拠し、事件当時せん妄を伴う急性アルコール中毒(Binderの分類にいう病的酩酊)により重篤な意識障害の状
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人は、伯父Aと同居していたところ、通院先の病院に入院させられることを恐れていた。令和6年1月12日、Aの携帯電話を無断で持ち出したことをきっかけに、Aから「病院に電話するしかない」と言われたことに激昂し、Aの顔を蹴るなどの暴行を加え、左
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所は、計画性や凶器の使用はないものの、一方的で確実に死の結果をもたらす危険な態様であり、約5分間にわたり被害者の足がけいれんしているのに手を止めず首を絞め続けた点は悪質で、殺害に向けた強い意思が認められるとした。また、遺体の足首や髪の毛
納骨堂経営許可処分等取消請求事件
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所は、犯行時に被告人が重度のうつ病により心神耗弱の状態にあったと認定した。鑑定医の証言によれば、うつ病の症状が犯行に多大な影響を与え、軽度の知的発達症の疑いがうつ病の発症・悪化に影響した可能性があるとされた。一方、労災隠しへの不満や怒り
損害賠償請求事件
道路運送車両法違反、過失運転致傷事件
裁判所は、不正改造について、タイヤの突出は事故の危険性を高める悪質な改造であり、4本とも明らかに違法な状態にまで突出させた点を指摘した。被告人Bについては、本件改造を自己の趣味嗜好のために企て主導した責任は大きいが、前科がなく反省しているこ
傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反
裁判所は、売春強制によるVの心身の自由の侵害の程度が大きいこと、死者に対する敬虔感情を害する行為をさせることへの抵抗感が微塵も感じられないこと、傷害の暴行態様が苛烈かつ危険であること、いずれの犯行もVの人格を著しく軽んじる自己中心的な動機に
窃盗、窃盗未遂被告事件
裁判所は、被告人を懲役1年6月の実刑に処した(求刑懲役2年6月)。量刑理由として、被告人らが1日で6件の犯行を重ねたものであり財産的損害も大きいこと、被告人は本件を計画した者ではなく報酬を受け取る約束があったとも認められないものの、レンタカ
損害賠償請求事件
請求棄却。裁判所は、入国者収容所等における処遇上の職務執行行為は、規律及び秩序を著しく害する行為を制止・抑止するために必要かつ相当な範囲内である限り許容されるとの判断枠組みを示した。本件施錠については、被収容者らが大声で不満を述べ帰室指示に
損害賠償請求事件
請求棄却。裁判所は、旧民法724条後段は除斥期間を定めたものと解した上で、原告の頚椎症性頚髄症及び環軸椎亜脱臼はアテトーゼ型脳性麻痺の不随意運動による頚椎変形に伴う牽連一体の損害であり、遅くとも頚椎症性頚髄症の診断を受けた平成7年12月時点
損害賠償請求事件
裁判所は、以下の事情を総合し、本件サービスは売買契約の形式をとった実質的な貸付けであると認定した。第一に、サービス開始当初から成立した契約の9割以上で商品が送付されず違約状態が継続していたにもかかわらず、被告会社は利用停止等の措置をとらなか
強盗予備被告事件
懲役1年6月、執行猶予4年(求刑:懲役1年6月)。裁判所は、匿名流動型犯罪グループによる計画的犯行であり、実行役らが武器となる工具等を用意して強盗を行う住居をのぞき込むなど実行間際の段階に至っていた点で犯情は芳しくないとした。被告人が実行役
傷害(変更後の訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)、詐欺、強要未遂
裁判所は、暴力行為等処罰に関する法律違反について、栄養不摂取による傷害の点では、Aの司法面接供述に変遷や不自然さがあり信用性に疑問が残るとし、被告人が必要な栄養を摂らせなかった事実及び適切な医療措置を受けさせなかった事実はいずれも認められな
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。