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判例アンテナ

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最終巡回: 2026年4月19日 09:39

2022年2月

下級裁令和3行ケ2棄却

選挙無効請求事件

広島高等裁判所2022年2月21日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき、アダムズ方式導入等の漸進的是正措置の合理性を認め合憲と判断

下級裁令和3行ケ2棄却

選挙無効請求事件

福岡高等裁判所2022年2月21日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき違憲状態と判断したが、合理的期間の徒過は認められないとして請求棄却

下級裁令和3刑わ3052

業務上過失致死

東京地方裁判所2022年2月18日

ロードバイクで食品配達中に横断歩行者を死亡させた業務上過失致死につき禁錮1年6月・執行猶予3年

下級裁令和3行ウ13

保険医療機関指定取消処分取消等請求事件

札幌地方裁判所2022年2月17日

歯科医院の保険医療機関指定取消処分につき、監査等で処分理由を了知していたことから通知の理由提示に不備なしと判断

下級裁令和2わ155その他

ストーカー行為等の規制等に関する法律違反

佐賀地方裁判所2022年2月17日

GPS機器取付けのための駐車場訪問は「押し掛け」に該当せず、車両確認行為も「見張り」の訴因外として全訴因につき無罪

下級裁令和3行ケ1棄却

選挙無効請求事件

広島高等裁判所2022年2月16日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき、漸進的是正措置と構造的問題の不存在から違憲状態に至っていないと判断

下級裁令和3行ケ3棄却

選挙無効請求事件

名古屋高等裁判所2022年2月16日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき違憲状態と認定したが、合理的期間内の是正は事実上不可能として合憲と判断

下級裁令和3行ケ1棄却

選挙無効請求事件

福岡高等裁判所2022年2月16日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき、アダムズ方式導入による安定的是正の仕組みを評価し違憲状態を否定

下級裁平成31ワ8875

損害賠償請求事件

東京地方裁判所2022年2月15日

ウェブメディアによる人格攻撃的記事の名誉毀損を認定し、反訴では実家情報の公表をプライバシー侵害と認めて削除を命令

下級裁令和3特わ2650

道路交通法違反

東京地方裁判所2022年2月15日

地方議会議員が免許停止中に約1か月間で7回の無免許運転を繰り返した事案につき懲役10月・執行猶予3年

下級裁令和3行ケ1棄却

選挙無効請求事件

仙台高等裁判所2022年2月15日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき違憲状態と認定したが、アダムズ方式の実施予定等から合理的期間の徒過を否定

下級裁令和2特わ552

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、詐欺

東京地方裁判所2022年2月14日

加工食品会社による出資法違反の預り金受入れと自転車操業状態での詐欺につき、首謀者の代表取締役に懲役7年及び罰金300万円

下級裁令和3行ケ29

選挙無効請求事件

東京高等裁判所2022年2月14日

衆院選小選挙区の最大較差1対2.079につき、構造的問題でなく想定外の人口移動が要因として違憲状態を否定

下級裁令和3行ケ31

選挙無効請求事件

東京高等裁判所2022年2月14日

衆院比例代表選挙につき小選挙区選挙との不可分一体性や重複立候補制の違憲性をいずれも否定し合憲と判断

下級裁令和3わ686

現住建造物等放火未遂被告事件

札幌地方裁判所2022年2月10日

自殺目的で現住マンション居室に灯油をまき放火した未遂事案につき、適応障害等の影響も考慮し懲役3年・執行猶予4年(保護観察付き)。

下級裁令和3行ケ1棄却

選挙無効請求事件

広島高等裁判所2022年2月10日

令和3年衆院選の最大較差2.079倍につき、アダムズ方式導入等の立法措置の合理性を認め、投票価値の平等に反する状態にはないと判断。

下級裁令和3ワ106

損害賠償請求事件

札幌地方裁判所2022年2月8日

太陽光発電設備の請負契約に含まれる仲裁条項の成立を認め、高額契約の当事者は契約条項を確認すべきとして訴えを却下。

下級裁令和3行ケ1棄却

選挙無効請求事件

仙台高等裁判所2022年2月8日

令和3年衆院選の最大較差2.079倍につき、アダムズ方式導入等の立法措置の合理性を認め、違憲状態にはないとして請求を棄却。

下級裁令和3行ケ2棄却

選挙無効請求事件

大阪高等裁判所2022年2月3日

令和3年衆院選の選挙区割りは違憲状態にあるが、国勢調査結果公表から選挙までの期間が短く合理的期間内の是正義務違反はないと判断。

下級裁令和1合わ140

住居侵入、強盗殺人

東京地方裁判所2022年2月2日

野宿生活中に金品目的で住居に侵入し被害者を殺害した強盗殺人事案につき、16年後の自首を考慮しても無期懲役が相当と判断。

判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。

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