判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月17日 09:39
2025年5月
審決取消請求事件
再帰反射シートのキューブコーナー素子の二面角誤差に関する特許につき、先行文献から容易想到であるとして無効審決が維持された事例
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許(特許第4789092号)の特許権者である控訴人モビリティ及び専用実施権者である控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人(株式会社ジィ・シィ企画)による被告各製品(決済端末)の製造
損害賠償請求控訴事件
第1審原告(株式会社ジィ・シィ企画)は、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、主幹事証券会社の岡三証券及び株式会社日本取引所グループに対し、第1審原告の製品が自社の本件特許権(特許第4789092号、RFIDインタ
2025年4月
発信者情報開示請求事件
裁判所は原告の請求をいずれも認容した。争点1について、本件各動画は原告が企画・費用負担し、原告の役員・従業員により製作されたか、外部の製作関係者に依頼して製作されたものであり、職務著作(著作権法15条1項)又は映画の著作物の著作権帰属規定(
特許権侵害差止請求事件
特許侵害差止等請求事件
請求棄却。裁判所は、本件発明の「中間取引者」とは、下流取引者及び上流取引者の中間に介在して特定の商品について段階的な売買取引を行う者を意味すると解釈した。その上で、ふるさと納税は経済的利益の無償の供与であり、返礼品の提供も寄附金と対価関係を
審決取消請求事件
本件は、特許第6329679号(発明の名称「オーディオコントローラ、超音波スピーカ、オーディオシステム、及びプログラム」)に係る特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。原告(株式会社CSイノベーション)は、同特許の発明者は自社代表取
損害賠償等請求事件
請求棄却。裁判所は、しいたけの菌糸は目視できない程度の大きさでも十分に存在し得るものであり、寒天培地で培養した微小な菌糸を試験管の培地上に塗布又は滴下すれば目視可能な大きさまで生長させることができると認定した。原告が自社内で事前に試験管を準
審決取消請求事件
本件は、「防災士」の商標権を有する特定非営利活動法人日本防災士機構(原告)が、「日本食育防災士」の商標(本件商標)に係る商標登録無効審判請求の不成立審決の取消しを求めた事案である。原告は、防災に関する民間資格「防災士」の認証等を行う団体であ
特許を受ける権利の確認請求控訴事件
本件は、医療機器開発会社である第1審原告(株式会社Biomedical Solutions)が、元代表取締役である第1審被告Y1及び元従業員である第1審被告Y2に対し、血管内治療デバイスに関する複数の発明(本件発明1-1、1-2、1-3、2
損害賠償請求控訴事件
控訴人(原告)は、被控訴人(被告)である演芸家に対し、段ボール等で制作した小道具(計103点)を提供していたところ、被告が著作者名を表示せずに演芸で使用したとして、①著作者人格権(氏名表示権)侵害に基づく慰謝料500万円等の支払及び謝罪文の
商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件
本件は、腕時計の商標権(登録第2696178号)をめぐる紛争の控訴審である。商標権者である一審原告海援隊及び独占的通常使用権者である一審原告ディンクスが、一審被告マル周及び一審被告王様舶来館に対し、被告標章を付した腕時計の販売等が商標権侵害
不正競争行為差止等請求事件
請求をいずれも棄却した。営業秘密該当性については、原告が社内サーバで情報を管理し就業規則に秘密保持条項を設けていたものの、データにパスワードが付されず「部外秘」等の表示もなく、業務上必要性のない従業員もアクセス可能であったこと等から、秘密管
損害賠償等請求事件
審決取消請求事件
原告(RX Japan株式会社)は、「健康経営EXPO」の文字を標準文字で表してなる商標について、第35類(商品見本市・展示会の企画運営等)及び第41類(展示会・セミナーの企画運営等)を指定役務として商標登録出願をしたが、特許庁から商標法3
審決取消請求事件
本件は、エフィナコナゾール(KP-103)又はその塩を有効成分とする外用爪白癬治療剤に関する特許(特許第4414623号)について、原告(沢井製薬)が特許無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。原告は、甲1の1(学会抄録)
処分取消請求事件
原告(外国法人)は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願について、特許庁長官に対し国内書面を提出するとともに出願審査請求を行ったが、特許法184条の4第1項が規定する翻訳文の提出前に出願審査請求をしていた。特許庁長官は、同請求が同法184
審決取消請求事件
原告(株式会社Qvou)は、「のむシリカ」の文字を標準文字で表した商標について、第32類「シリカを含有する飲料水」を指定商品として商標登録出願をしたが、特許庁から商標法3条1項3号(品質表示)に該当し、同条2項(使用による識別力の獲得)の要
保証金返還請求控訴事件
一審原告(有限会社古谷商店)は、一審被告(株式会社アーバンリグ)との間で、廃プラスチックの熱分解油化・炭化再生資源回収装置(被告製品)の販売代理店契約を締結し、契約保証金300万円を差し入れた。同契約は遅くとも令和3年9月30日に終了したた
損害賠償請求控訴事件
PCSK9(プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型)に対する抗原結合タンパク質に関する特許権(特許第5705288号及び特許第5906333号)を有する控訴人(米国法人アムジエン・インコーポレーテッド)が、被控訴人(サノフィ株
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。