判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月21日 09:43
2025年1月
業務上横領
太陽光発電事業の特別目的会社から出資金4億2000万円を自社の借入金返済に流用した代表取締役について、業務上横領罪の成立を認め懲役6年を言渡し
Aに対する電子計算機使用詐欺、Bに対する電子計算機使用詐欺、道路交通法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、Cに対する電子計算機使用詐欺
事実婚の配偶者名義のETCカードを名義人不同乗で使用した行為につき、同居家族間の貸借の実態等を考慮し電子計算機使用詐欺罪の成立を否定して無罪とした事例
有印私文書偽造・同行使被告事件
公益財団法人の経理担当者が資金欠損を隠蔽するため残高証明書等12通を偽造し監事に行使した有印私文書偽造・同行使につき、懲役3年執行猶予5年とした事例
損害賠償請求事件
市立小学校教諭のくも膜下出血死につき公務災害認定がなされたが、時間外勤務時間数や質的過重性が基準に達しないとして市の安全配慮義務違反を否定した事例
窃盗被告事件
共犯者らと共謀しJR線路上のレールボンド432本を切断窃取した連続窃盗につき、犯行の中心的役割を認定しつつ被害弁償等を考慮し懲役3年執行猶予5年とした事例
背任被告事件
フィットネス事業課長が報奨用ギフトカード約1万6千枚を不正発注し転売して約8190万円の損害を与えた背任につき、示談成立等を考慮し懲役3年執行猶予5年とした事例
2024年12月
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反
上場企業の代表取締役がコカイン等を3回にわたり譲り受けた麻薬特例法違反事案で、常習性を認めつつも前科なし・社会的制裁等を考慮し懲役10月・執行猶予3年とした事例。
詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
タイ所在の詐欺拠点で「かけ子」として特殊詐欺に関与した被告人について、脅迫による意思抑圧の主張を退け共同正犯の成立を認め、懲役3年を言い渡した事例。
公金支出差止等請求控訴事件
放射性物質汚染廃棄物の試験焼却に係る公金支出の違法性が争われた住民訴訟で、安全基準の合理性と住民への説明努力を認め、管理者の裁量権逸脱を否定した事例。
礼拝所不敬、器物損壊
処理水放出への抗議目的で神社の社号標にスプレー塗料で落書きした礼拝所不敬・器物損壊事案で、政治的動機は酌むべき事情に当たらないとして実刑を言い渡した事例。
審決取消請求事件
インクを用いずエンボスでロゴマークを表現する袋の発明について、引用発明の梨地部位を波の列に置換する動機付けと容易想到性を認め、進歩性を否定した審決を維持した事例。
審決取消請求事件
塩化ビニル系タイルへの無機系コーティング特許の無効審判不成立審決につき、タイル端部の反り数値範囲の容易想到性を否定し、サポート要件等の違反も認めなかった事例。
審決取消請求事件
歯科用歯形模型支持台の立体的形状の商標登録出願について、形状が機能に資する予測可能な範囲内であり、使用による識別力の獲得も認められないとして拒絶審決を維持した事例。
特許取消決定取消請求事件
バイオマス由来ポリエステル積層体の特許につき、環境負荷低減の動機付けと不純物対処の技術常識から進歩性を否定し、特許取消決定を維持した事例。
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
土地改良区職員が上司から人格否定の暴言や屈辱的対応を繰り返し受けうつ病を発症し自死した事案で、心理的負荷「強」と認め遺族補償不支給処分を取り消した事例。
動物の愛護及び管理に関する法律違反被告事件
動物保護団体の代表理事が保護犬に対し棒で突く・蹴る等の暴行を繰り返した行為につき、訓練目的の正当化を否定し動物愛護法違反の成立を認めた事例。
傷害致死被告事件
3歳児を掛け布団と敷き布団で何重にも巻いて約17分間放置し窒息死させた傷害致死事件で、育児負担等の事情を考慮しつつ懲役3年の実刑とした事例。
損害賠償等請求控訴事件
検定試験準拠テキストの執筆につき、学校法人従業員としての職務上の作成と認め、著作権法15条1項の職務著作の成立を肯定した事例。
発信者情報開示請求控訴事件
BitTorrentのUNCHOKE通信に係る発信者情報がプロバイダ責任制限法上の開示対象に該当するとし、送信可能化権侵害を認めて開示を命じた事例。
発信者情報開示等請求事件
1 プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正後のもの)5条2項の規定は、権利の侵害を生じさせた特定電気通信及び当該特定電気通信に係る侵害関連通信が令和3年法律第27号の施行前にされたものである場合にも適用されるか 2 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとされた事例 3 インターネットを利用した情報ネットワーク上のアカウントにおいて他人の権利を侵害する投稿がされた後、上記投稿をした者によって上記アカウントにログインするための通信がされた場合において、上記通信が、上記投稿との関係で、プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書きにいう「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たるとはいえないとされた事例
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。