判例アンテナ
裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を自動取得し、一覧表示しています。
最終巡回: 2026年4月21日 09:43
2020年2月
発信者情報開示請求事件
動画投稿行為から約1年8か月後の最終ログイン情報及び当該ログインIPアドレスに係る契約者情報は、投稿との時間的近接性を欠き同一人物性が認められないため、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないとした事例。
覚せい剤取締法違反被告事件
覚せい剤使用の故意には薬理効果を得ようとする主体的意思は不要であり、交際相手からの暴力下で自ら注射針を刺した被告人の行為も、極限的心理強制下とまではいえず期待可能性の欠如も認められないとして、無罪判決を破棄し執行猶予付き有罪とした事例。
マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
番号利用法に基づくマイナンバー制度は、情報の分散管理や個人情報保護委員会の監督等の多重的安全措置によりプライバシー権を侵害せず合憲である。
控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件
控訴取下げを無効として控訴審手続の再開・続行を命じた高裁決定に対する不服申立ては、3日以内の異議申立てによるべきで特別抗告は不適法である。
審決取消請求事件
CRISPR-Cas9特許出願のtracr配列「30以上のヌクレオチド」との数値限定は、真核細胞におけるゲノム改変効率向上の実質的差異を生じさせ、先願同一性・進歩性を否定できない。
審決取消請求事件
CRISPR-Cas9を真核細胞に適用するベクター系特許出願は、NLS付加等を含む先願発明と実質的に同一であり、特許法29条の2により特許を受けられない。
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
原爆症認定の要医療性は、経過観察が積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情を要し、放射線白内障の定期観察と点眼薬処方のみでは認められない。
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
原爆症認定の要医療性は、経過観察が疾病治療に必要不可欠で積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情を要し、慢性甲状腺炎の投薬なき経過観察では認められない。
請求異議事件
発信者情報開示を命じる確定判決の間接強制であっても、得られる損害賠償見込額を著しく超え累積が半永久化する場合、超過部分の強制執行は権利濫用となる。
診療報酬請求事件
医薬品の添付文書記載の用法用量に反する投与は保険医療養担当規則に従った療養の給付に該当せず、診療報酬請求権は発生しないと判示した事例。
受託収賄
公立高校教諭が部活動推薦入学の便宜供与に関し保護者から飲食接待と商品券計約13万円の賄賂を収受した受託収賄事件につき、懲役1年執行猶予3年と追徴を言い渡した事例。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄,収賄
市職員が入札予定価格算出の基礎情報を業者に漏洩し対価として多額の金品を収受した官製談合・加重収賄事件につき、常習性と利欲性を重視して実刑懲役2年6月とした事例。
損害賠償請求事件
月250時間に及ぶ長時間労働により免疫力が低下し劇症型急性心筋炎を発症・死亡した事案で、使用者の安全配慮義務違反と過労・死亡との相当因果関係を肯定した事例。
特許権侵害差止等請求事件
マッサージチェアに係る複数の特許権侵害差止等請求につき、明細書記載の技術的意義に沿って構成要件を限定解釈し、文言侵害・均等侵害のいずれも否定した事例。
発信者情報開示請求事件
ログイン型SNSでの発信者情報開示請求につき、ログイン状態と侵害投稿との一対一対応の立証がない限りログイン時IP情報は侵害に係る発信者情報に当たらないと判示した事例。
商標権侵害行為差止等請求事件
ホテル名称の商標権侵害を認定しつつ、商標の顧客吸引力の弱さ等を理由に商標法38条2項の推定を9割覆滅し、損害額を大幅に減額認容した事例。
公法上の法律関係等確認請求事件
死刑確定者が再審請求中は死刑執行されない法的地位の確認を求めた訴えを適法としつつ、憲法32条・31条・13条、B規約6条・7条、刑訴法475条2項から同地位は導けないとして請求を棄却した。
パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵害差止等請求控訴事件
ブランドライセンス契約解消後のデザイナー氏名・肖像・ブランド写真の残存利用について、長期契約関係を前提とした黙示合意を合理的に解釈し、ライセンシーの寄与度を反映して使用料相当損害額を算定した事例。
特許取消決定取消請求事件
伸縮性経編地特許の取消決定について、引用公報の図面開示範囲を厳密に解釈し非弾性糸の全位置ループ形成構成は引用発明から容易想到とはいえないとして、特許を取り消した決定を取り消した事例。
審決取消請求事件
創傷被覆材用表面シート特許の無効審判で、技術思想を異にする引用文献間の組合せの動機付けを否定し進歩性を肯定するとともに、技術常識を踏まえ接触角の数値限定につきサポート要件適合性を認めた事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。