判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月21日 09:43
2020年2月
覚せい剤取締法違反被告事件
ホイール内に隠匿された覚せい剤約339kgの営利目的所持につき、多額の投下費用・高利得性・正規品でない認識等から違法薬物の未必的故意が認定され、無罪とした原判決を破棄し有罪を言い渡した事例。
傷害被告事件
乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)が疑われた事案につき、窒息による脳浮腫の可能性や架橋静脈同時多発剪断認定の相当性に疑問があるとし、推認に推認を重ねる構造を戒め医学的推認を慎重に吟味し無罪を言い渡した事例。
謝罪広告等請求控訴事件
従軍慰安婦問題に関する新聞記事を批判する論文について、問題の表現は事実摘示ではなく論評であり、参照資料に基づく前提事実の真実相当性も認められ、意見・論評の域を逸脱しないとして名誉毀損の成立を否定した事例。
行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
宗教法人が所轄庁に提出した書類等に関する情報公開請求につき、提出の有無が公開されても事務の適正な遂行に具体的支障を及ぼすおそれはなく法人の正当な利益も害しないとして、存否応答拒否処分を違法とした事例。
実用新案権侵害差止等請求事件
ハーネス型安全帯対応空調服の実用新案権侵害訴訟において、構成要件「緊縛」はコードストッパーによる収縮態様を含むとして文言侵害を認め、冒認出願・先使用権の抗弁を排斥し間接侵害も認めて差止・損害賠償を一部認容した事例。
特許権侵害差止請求事件
LINE Payのプリペイド型電子マネーシステムは、クレジットカードの使用限度額引上げに係る特許発明の「ホワイトカード」「使用限度額」の構成を欠き、技術的範囲に属しないとして侵害差止請求を棄却した事例。
免責条項等使用差止請求事件
会員規約の免責条項が、事業者の広範な裁量的判断と結合して損害賠償責任の全部免除として機能する場合、消費者契約法8条1項1号・3号の不当条項に該当するとして差止請求を認容した事例。
傷害
暴力団立入禁止標章を掲示した飲食店関係者への報復として組織的・計画的に敢行された傷害事件につき、反社会的動機と主犯性を重視し懲役5年を言い渡した事例。
傷害,窃盗
暴力団組長による組織的傷害事件と自動車窃盗2件につき、実行犯の供述の信用性を肯定して共謀を認定し、主犯性と長期服役歴を考慮して懲役7年を言い渡した事例。
損害賠償等請求控訴事件
戦時中の強制連行・強制労働に係る中国国民の損害賠償請求につき、日中共同声明5項には個人の損害賠償請求権の放棄が含まれるとして請求を棄却した控訴審判決。
所得税法違反
暴力団会長の所得税ほ脱事件につき、上納金からの分配取り分を秘匿口座に留保した資金が実質的に被告人個人に帰属する所得と認定し、ほ脱の故意と原判決の適正手続適合性を肯定した事例。
審決取消請求事件
外力も質量変化もなしに推進力を得るとする「UFO飛行装置」特許出願は、運動量保存則・作用反作用の法則に反し実験結果の記載もないとして、実施可能要件違反により拒絶した審決を維持した事例。
2020年1月
損害賠償請求事件
アダルト動画の無断アップロードによる公衆送信権侵害事件で、著作権法114条3項の使用料相当損害額の算定に当たり、サイト表示の再生数や単価をそのまま採用せず、諸事情を総合して40万円と認めた事例。
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
長崎原爆の遠距離・入市被爆者3名の原爆症認定却下処分について、幼齢で入市被爆した者の大腸がん・胆管がんの放射線起因性を肯定して却下処分を取り消した一方、他2名の食道がん・心筋梗塞は危険因子の存在から起因性を否定した事例。
損害賠償等請求事件
ボクシング統括団体によるクラブオーナー・マネージャーへのライセンス更新不許可処分について、裁量権の逸脱・濫用として違法と認めたうえ、処分を主導した理事らの第三者責任(不法行為・法人法117条準用)を肯定した事例。
損害賠償等請求控訴事件
元従業員が方向性電磁鋼板の工業生産に関する操業ノウハウを退職後に韓国企業へ開示した事案で、公知文献があっても工業操業条件としての非公知性は失われないとして営業秘密性を肯定し、不正競争防止法2条1項7号違反に基づく損害賠償請求を認めた事例。
審決取消請求事件
美肌ローラの特許無効審判に係る審決取消訴訟で、揺動可能な回転体を鈍角固定とする周知構成を主引用発明に適用すると顔面処置への適合性が失われるとして阻害要因を認め、進歩性を肯定した審決を維持した事例。
公務執行妨害被告事件
公務執行妨害被告事件の控訴審判決書に公判審理に関与していない裁判官が署名押印していた瑕疵につき、判決に影響を及ぼすべき法令違反として職権により原判決を破棄し、口頭弁論を経ずに差し戻した事例。
特許権侵害損害賠償請求事件
電子マネー対応給油装置に関する特許権侵害訴訟で、「単価×残給油量」方式を採る被告装置について文言侵害は否定しつつ均等侵害の5要件充足を認め、特許法102条2項推定利益の40%覆滅と同条3項の重畳適用により約4億5千万円の損害賠償を認めた事例。
(事件名なし)
中古自動車卸売会社の代表取締役に対する高額役員給与につき、同業類似法人の役員給与最高額を超える部分を法人税法34条2項の「不相当に高額な部分」に当たるとして損金不算入とした事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。