判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月17日 09:39
2025年5月
窃盗、準詐欺、業務上横領被告事件
認知機能が低下した高齢者から約4000万円を詐取・窃取し自治会費も横領した元市議に対し、周到かつ卑劣な犯行として懲役6年の実刑を言い渡した判決
金融商品取引法違反
被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金100万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した。被告人Bに対しては売付代金総額2116万1630円の追徴を命じた。量刑理由として、本来証券市場の公正性・健全性を確保すべき立場にある証券取引所従
道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件
懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)。妨害運転の犯行は危険で非常に悪質であり、患者を迅速かつ安全に病院に搬送するという公務が妨害された程度は大きく、苛立ちの腹いせという動機も非難を免れないとして、犯情は全体として決して良くないと評価した
損害賠償請求事件
一部認容。裁判所は、被告東芝が争わないと明確に主張した第171期・第173期・第174期の各有価証券報告書の当期純損益について「重要な事項についての虚偽記載」を認定した(減損損失追加計上分等を除く)。被告東芝については、組織体としての不適切
不法行為損害賠償請求事件
裁判所は原告の請求を棄却した。本件行為1について、会議出席を控えるよう伝える意思決定の主体は被告個人ではなく執行部会メンバー全体であり、顧問弁護士の意見も踏まえた組織的判断であったこと、実際に原告は期間中も6回会議に出席し完全な排除ではなか
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京高裁は原判決の認定・判断に不合理な点はないとして控訴を棄却した。意思連絡について、被告人はBとの面談を通じ、Bに受注が適切と考える事業者があること等を認識し、他の事業者もBの意向に沿って行動することを相当程度の確実性をもって予測した上で
業務上横領被告事件
裁判所は、医事係担当者が被告人に手渡した現金の金額は現金渡票の記載金額と同一であると認定し(説示A)、入金額が現金渡票の記載金額より少ない場合その差額分は被告人が横領したと認めるほかないとした(説示B)。また、被告人の「5万円、10万円、1
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許(特許第4789092号)の特許権者である控訴人モビリティ及び専用実施権者である控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人(株式会社ジィ・シィ企画)による被告各製品(決済端末)の製造
損害賠償請求控訴事件
第1審原告(株式会社ジィ・シィ企画)は、マザーズ市場への上場を控えていたところ、第1審被告モビリティが、主幹事証券会社の岡三証券及び株式会社日本取引所グループに対し、第1審原告の製品が自社の本件特許権(特許第4789092号、RFIDインタ
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識してい
大麻取締法違反被告事件
【判旨(無罪)】
2025年4月
建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所は、まず弁護人の少年法55条による家裁移送の主張について検討した。犯行態様は、凶器を用いて店員を脅し短時間で多量の貴金属を奪取するという大胆かつ悪質なものであり、通行人へのハンマーによる頭部殴打は一歩間違えば重大な結果を生じさせ得る極
発信者情報開示請求事件
裁判所は原告の請求をいずれも認容した。争点1について、本件各動画は原告が企画・費用負担し、原告の役員・従業員により製作されたか、外部の製作関係者に依頼して製作されたものであり、職務著作(著作権法15条1項)又は映画の著作物の著作権帰属規定(
特許権侵害差止請求事件
特許侵害差止等請求事件
請求棄却。裁判所は、本件発明の「中間取引者」とは、下流取引者及び上流取引者の中間に介在して特定の商品について段階的な売買取引を行う者を意味すると解釈した。その上で、ふるさと納税は経済的利益の無償の供与であり、返礼品の提供も寄附金と対価関係を
損害賠償請求事件
主な争点は、(1)被告の故意の有無、(2)被告が本件事件時に責任弁識能力を欠いていたか(民法713条本文)であった。被告は、精神鑑定に依拠し、事件当時せん妄を伴う急性アルコール中毒(Binderの分類にいう病的酩酊)により重篤な意識障害の状
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人は、伯父Aと同居していたところ、通院先の病院に入院させられることを恐れていた。令和6年1月12日、Aの携帯電話を無断で持ち出したことをきっかけに、Aから「病院に電話するしかない」と言われたことに激昂し、Aの顔を蹴るなどの暴行を加え、左
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所は、計画性や凶器の使用はないものの、一方的で確実に死の結果をもたらす危険な態様であり、約5分間にわたり被害者の足がけいれんしているのに手を止めず首を絞め続けた点は悪質で、殺害に向けた強い意思が認められるとした。また、遺体の足首や髪の毛
納骨堂経営許可処分等取消請求事件
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所は、犯行時に被告人が重度のうつ病により心神耗弱の状態にあったと認定した。鑑定医の証言によれば、うつ病の症状が犯行に多大な影響を与え、軽度の知的発達症の疑いがうつ病の発症・悪化に影響した可能性があるとされた。一方、労災隠しへの不満や怒り
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。