判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月17日 09:39
2025年5月
審決取消請求事件
ミニチュアカー文化の普及・発展を目的とする任意団体「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」(通称JMAC、昭和36年結成)の会長である原告が、同団体の元関西支部長である被告が別件図形に酷似する商標(第28類「ミニチ
審決取消請求事件
原告(スタシャー インコーポレイテッド)は、意匠に係る物品を「包装用容器」とする部分意匠の登録出願をしたが、拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求し、自ら先に登録していた「収納容器」の全体意匠(本件登録意匠)を本意匠とする関連意匠へ
審決取消請求事件
本件は、昭和36年結成のミニチュアカー文化の普及・発展を目的とする任意団体「JAPAN MINIATURE AUTOMOBILE CLUB」(通称JMAC、会員数約100名)の会長である原告が、同団体の元関西支部長であった被告が「JAPAN
審決取消請求事件
本件は、標準文字「スカイランタン」からなる商標(第11類:電球類及び照明用器具、ランタン、あんどん、ちょうちん等)について、商標登録無効審判で登録無効とされた審決の取消しを求めた事案である。原告(商標権者)は、「スカイランタン」の語は本件商
特許権侵害行為差止等請求反訴事件、損害賠償等請求事件
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害・均等侵害)、(2) 本件権利侵害報告の不正競争行為該当性、(3) 原告の過失の有無、(4) 被告の損害額。特に、構成要件F「一定期間分の車両情報をまとめて圧縮した圧縮車両情報に演算
特許権移転登録手続請求事件
(1) 主位的請求に係る訴えの国際裁判管轄の有無(民訴法3条の5第2項の「登録に関する訴え」該当性)、(2) 予備的請求に係る訴えの利益の有無(被告選択の適切性、即時確定の利益の存否)、(3) 本案として、本件各特許権の帰属に関する準拠法、
過失運転致死傷被告事件
弁護人は、最高速度が遵守されずブレーキが的確に操作されなかった原因は被告人の突発的な体調不良である可能性があるとして無罪を主張した。これに対し裁判所は、被告人運転車両が衝突直前まで車体を対向車線側に大きく傾けながらも湾曲した自車線内を走行し
損害賠償請求事件
裁判所は、本件医療保護入院の時点で原告が精神障害者であり入院の必要があったとの判断には相当な疑問が残るとした。かかりつけ医が精神症状を認めていないこと、画像診断で有意な脳萎縮がないこと、HDS-Rが21点(認知症疑いの基準20点を上回る)で
障害厚生年金不支給処分取消等請求事件
申請疾病である化学物質過敏症の初診日が原告主張の日であるとは認められないとして、障害基礎年金及び障害厚生年金をいずれも支給しない旨の処分が、適法であるとされた事例
不正競争行為差止等請求控訴事件
控訴人(株式会社スノーピーク)が、同社の販売するテント・タープ用鍛造スチールペグ(原告商品)の形態が周知な商品等表示であるとして、被控訴人ら(株式会社山谷産業ほか)に対し、不正競争防止法2条1項1号に基づき、類似形態の被告商品の製造・譲渡等
損害賠償等請求事件
裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。原告商品1と被告商品の形態について、バルカラーのロング丈コートであること、ゆとりのある裾広がりのシルエット、ドロップショルダー、サイドベンツスリット、ステンカラー・スタンドカラー兼用の襟構造、前身頃の
政務活動費返還履行請求事件
(1) 本件支出1(道政調査業務委託)について、会議費・出張旅費の領収書未提出や、リース料等を政党事務所費用に充当したことの違法性。按分率の妥当性。(2) 本件支出2(道連職員人件費)について、調査研究費としての人件費支出の可否、職員雇用状
過失運転致死
裁判所は、主たる量刑因子として結果と過失の内容・程度を検討した。結果は被害者の死亡という重大なものであり、若くして前途を断たれた被害者の無念、遺族の深い悲しみは甚大である。過失については、被告人は道路標識に注意を向けてはいたものの意味を正し
損害賠償請求事件
裁判所は原告らの請求を一部認容した。争点①について、複数の医師による胸部X線・CT画像の読影所見(両側胸膜プラーク、粒状影、不整形陰影等)及び労災認定の経緯から、Cが管理区分4相当の石綿肺にり患していたと認定した。争点②について、約28年間
損害賠償請求事件
裁判所は、本件告知は退学・停学処分ではなく家庭反省指導にとどまると認定した上で、家庭反省指導を選択したこと自体には一定の合理性があるとした。しかし、家庭反省指導は生徒の教育を受ける機会を相当程度制限するものであり、事実上の停学措置や自主退学
危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件
裁判所は、同号の「走行」には前進・後退の双方が含まれ、後退のみを除外する合理的理由はないとして、後退走行にも同号が適用されると判示した。FF車の後退走行時にはオーバーステアが生じやすく速度増加に応じてその影響が増大するとの自動車工学の知見を
公職選挙法違反被告事件
衆院選の選対事務局長が電話隊12名に時給1000円の報酬供与を約束し事前運動も行った公選法違反事件で、共謀を認定し罰金50万円を言い渡した判決
審決取消請求事件
止痒剤特許の存続期間延長登録無効審判につき、有効成分の酸付加塩は技術的範囲に含まれ延長期間の算定にも誤りがないとして請求不成立審決を維持した判決
特許権侵害差止等請求控訴事件
止痒剤特許権侵害訴訟の控訴審で、ナルフラフィン塩酸塩は特許の技術的範囲に属すると判断し後発医薬品2社に合計約217億円の損害賠償を命じた判決
特許権侵害差止等請求控訴事件
起伏収容式仮設防護柵の特許権侵害訴訟で、被告製品の角筒管は回動板状部材に該当せず均等侵害も成立しないとして控訴を棄却した判決
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。