判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年11月
窃盗
共犯者と共謀の上、高齢被害者から約3760万円入りかばんをひったくった窃盗事件。同種前科の執行猶予期間中であった点等を重視しつつ、確定裁判前の余罪として全体の刑期が過酷にならぬよう配慮し、懲役2年10月を言い渡した事例。
不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗
偽造デビットカードでATMから約7830万円を窃取した組織的犯行について、被告人と首謀者らとの共謀の成否が争点。検察官主張の間接事実はいずれも共謀の成立を推認させるに足りないとして、無罪を言い渡した事例。
殺人被告事件
不倫関係にあった同僚の頸部を絞め浴槽に溺没させ殺害したとされる殺人事件。解剖所見等に基づく死亡推定時刻や第三者犯行の可能性を検討し、犯人性を認定して懲役19年を言い渡した事例。
(事件名なし)
令和元年参議院議員通常選挙における選挙区間の最大較差3.00倍について、投票価値の不均衡は違憲状態に至っていたとはいえず、定数配分規定は憲法に違反するに至っていないとして、選挙無効請求を棄却した事例。
虚偽診断書作成,同行使
検察庁の裁判執行関係事項照会書に対する医師の回答書記載の虚偽性が争点。記載は予測的判断にとどまり、医学的・客観的に虚偽とは断定できず合理的疑いが残るとして、虚偽診断書作成罪等について無罪とした原判決を維持した事例。
(事件名なし)
経理担当従業員の横領隠蔽目的の架空仕入れ計上について、法人が容易に認識・防止できたのに怠った場合、従業員の行為を法人の行為と同視でき、不正利益が法人に帰属しなくとも重加算税を賦課できるとした事例。
裁決取消等請求事件
児童福祉法27条1項3号に基づく里親委託措置の解除につき、里親に原告適格を認めず、個別の委託解除は準委任類似の公法上契約の解除であって抗告訴訟の対象たる処分に当たらないとした事例。
助成金返還請求事件
就労継続支援A型事業所が労働条件通知書の雇用期間について虚偽記載の書面を申請に添付したことが特定就職困難者雇用開発助成金等の不正受給に当たるとして、贈与契約解除による原状回復として助成金全額の返還を認めた事例。
選挙無効請求事件
平成30年改正後の参議院議員定数配分規定の下で最大較差3.00倍で施行された令和元年参議院通常選挙につき、違憲の問題が生ずる程度の著しい投票価値の不平等状態にあったとはいえないとして選挙無効請求を棄却した事例。
殺人被告事件
同居の母を電源コードで絞殺した被告人につき、アルコール依存症・酩酊による心神耗弱を認めず、親殺しの類型としてやや重いとして懲役8年6月を言い渡した事例。
安保法制違憲・国家賠償請求事件
平和安全法制関連2法の閣議決定・立法行為等の違憲性を理由とする国家賠償請求について、平和的生存権は裁判規範となる具体的権利性を欠き、人格権や憲法改正・決定権の侵害もないとして請求を棄却した事例。
著作権侵害差止等請求控訴事件
婚礼ビデオの撮影を再委託された撮影業者が、製作に発意と責任を有する「映画製作者」は委託元事業者であるとして著作権法29条1項により撮影映像の著作権は事業者に帰属すると判断し、差止め・損害賠償請求を棄却した事例。
発信者情報開示請求事件
動画投稿サイトに無断アップロードされた成人向け映像作品につき、パッケージ記載等から著作者性の推定を認め、サイト運営者提出資料からIPアドレスの同一性を認定して、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示を命じた事例。
審決取消請求事件
マッサージ機特許の無効審判請求事件。明確性・サポート・実施可能要件違反はなく、甲4発明と周知技術を組み合わせる動機付けも認められないとして、進歩性欠如の主張を斥け審決取消請求を棄却した事例である。
地位確認等請求事件
有期労働契約の地位確認訴訟において、第1審口頭弁論終結時点で既に契約期間が満了していた場合、裁判所は期間満了による契約終了の効果をしんしゃくして請求の当否を判断すべきであるとした事例である。
出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
ピラミッド型会員組織を用い元本保証・高額配当を掲げて不特定多数から1億円の預り金を集めた出資法違反事件につき、組織的・利欲的な犯行として懲役2年・罰金100万円(執行猶予4年)を言い渡した事例である。
職務発明対価請求事件
職務発明の相当対価請求権につき、勤務規則の褒賞金条項に明確な支払時期の定めがない場合、支払時期は特許権設定登録時又は実施・実施許諾時のいずれか遅い時点と解すべきであるとし、消滅時効の完成を認めた事例である。
選挙無効請求事件
令和元年参議院議員通常選挙における選挙区間の議員1人当たり選挙人数の最大較差3.00倍につき、平成30年改正で較差是正が進められており違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていないとした事例である。
銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損壊被告事件
暴力団組織を背景として大手ゼネコン社用車にけん銃4発を発射した事件につき、共犯者供述の信用性と客観証拠を総合して被告人の犯人性・共謀を認定し、懲役10年を言い渡した事例である。
損害賠償請求事件
国立大学法人の教授が業者との架空取引により研究費の預け金を形成した行為につき、科研費を含む研究費は大学に帰属するとした上で違法性と因果関係を認め、約1億5200万円の損害賠償責任を肯定した事例である。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。