判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2019年6月
(事件名なし)
特許料の追納期間徒過につき、特許法112条の2第1項の「正当な理由」をDue Care基準で解釈し、代理人事務所への指示不明確等を理由に正当な理由を否定した事例。
川内原子力発電所設置変更許可取消請求事件
原子炉設置変更許可処分取消訴訟において半径250㎞圏内の住民の原告適格を認めつつ、予知不可能な破局的噴火は安全性確保の想定対象外として処分の違法性を否定した事例。
異議申し立て棄却処分取消請求控訴事件
特許料追納期間徒過に係る「正当な理由」について、特許権者の傷病を考慮してもほぼ毎週通院可能であった以上相当な注意を尽くしたとはいえないとした事例。
覚せい剤取締法違反
倉庫で覚醒剤約340kgを所持したとして起訴された事案につき、被告人が覚醒剤の隠匿を認識していたとは合理的疑いを超えて認められないとして無罪を言い渡した事例。
(事件名なし)
公判期日の入退廷時に被告人が手錠・腰縄を施された姿を裁判官・傍聴人から見られないよう遮蔽措置を採らなかった裁判官の法廷警察権の行使が、裁量権の逸脱濫用に当たらず国家賠償法上違法とはいえないとした事例。
労災保険遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
営業社員が業務中に急性心不全で死亡した事案につき、月平均70時間超の長時間労働と大口取引先関係に起因する恒常的な精神的緊張、発症直前の過酷な消毒業務を総合考慮して業務起因性を肯定し、労災不支給処分を取り消した事例。
年金記録不訂正決定取消請求事件
厚生年金被保険者記録訂正請求において、事業主による届出・納付の証拠はないものの、勤務実態と先輩従業員の給与からの保険料控除実績等から「社会通念に照らして明らかに不合理ではなく、一応確からしい」との基準に該当するとして、不訂正決定を一部取り消した事例。
窃盗
自動二輪車を窃取した上、深夜に女性3名から相次いで現金入りのかばんをひったくった窃盗事犯につき、同種前科で4回服役した経歴等を重視し、求刑懲役4年に対し懲役2年8月を言い渡した事例。
審決取消請求事件
アルツハイマー病等の治療用透析液製剤の製造方法に係る特許出願について、Aβ結合化合物を用いる血液透析に関する引用文献と四量体ペプチド・PEG架橋ゲルに関する学術論文を組み合わせる動機付けがあるとして、進歩性欠如により特許を受けられないとした審決を維持した事例。
不正競争行為差止等請求事件
食品・調味料用ガラス瓶の類似形態販売をめぐる不競法2条1項1号違反請求につき、原告商品形態の特別顕著性・周知性を否定し、事業者間取引であることから混同のおそれも認められないとして、不正競争行為及び一般不法行為の成立をいずれも否定した事例。
特許権侵害差止請求事件
後発医薬品メーカーの高リン血症治療薬製剤が訂正発明の構成要件(崩壊剤クロスポビドンの含有率5.6〜12質量%)を充足すると認めるに足りる証拠がないとして、特許権侵害を理由とする差止・廃棄請求を棄却した事例。
時間外手当請求事件,損害賠償請求事件
病院臨床検査技師の長時間労働による自死につき、使用者の安全配慮義務違反を認めて損害賠償請求を認容しつつ、既払額が元利合計を超えるとして全債務消滅により請求を棄却した事例。
殺人
妻との口論の末、ハンマーで頭部を複数回殴打しナイフで頚部を切り付け殺害した事案につき、最初の殴打段階から殺意を認定した上で、自首等を考慮し懲役14年とした事例。
特許権侵害差止等請求控訴事件
炭酸パック化粧料キットに係る特許権侵害訴訟の控訴審において、構成要件の充足性と無効理由不存在を認めた上、特許法102条3項の実施料率を10%と認定して損害賠償請求を認容した事例(知財高裁大合議)。
不正競争防止法違反
中国国籍のエンジニアが転職目的で勤務先の営業秘密である設計マニュアルデータ164件をUSBメモリに複製・領得した事案につき、技術の海外流出防止の観点を強調し懲役1年2月・罰金30万円の実刑を言い渡した事例。
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
マグネット歯車の特許権侵害訴訟において、出願前に水道メータに組み込まれ納入された原告製品が構成要件Eの間隙を具備していたと認定し、公然実施による新規性欠如で特許権行使不能とした事例。
損害賠償等請求控訴事件
既存プログラムを改変して作成されたソースコードは契約上の「従前から有していた成果物」に当たり、委託者は自己使用に必要な範囲で無償で利用できるとして、サーバ移行及び契約終了後の複製・翻案による著作権侵害を否定した事例。
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
死亡した元石綿労働者の遺族給付に関する調査結果復命書等は、国への損害賠償請求権の発生要件充足を直接示す情報として、法定相続人である遺族の「自己を本人とする保有個人情報」に当たる。
業務上横領
国際ロマンス詐欺の被害者として介護施設の資金1000万円を横領した経理担当者について、全財産を被害弁償に充てる等の酌量事由を考慮しても、犯情に照らし執行猶予は相当でないとして懲役1年8月の実刑を言い渡した事例。
道路交通法違反被告事件
反則行為の事実を否認して交通反則告知書の受領を拒否した場合、警察官が車載カメラ映像の存在につき虚偽説明をしていたとしても、道路交通法130条2号該当性は否定されず、同条所定の手続を経ない公訴提起は無効とならない。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。