判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月17日 09:39
2025年10月
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
BitTorrentによる動画著作物の違法アップロードにつき、調査会社システムによるIPアドレス特定の正確性を認め、発信者情報の開示命令を認可
窃盗
銀行支店長代理が貸金庫の予備鍵を悪用し、9回にわたり現金や金インゴット等計約3億9000万円超を窃取した事案につき、懲役9年を言い渡した判決
麻薬及び向精神薬取締法違反各被告事件
大学寮で大麻を施用・所持した学生2名に対し、依存性・親和性を指摘しつつも反省や若年等を考慮し、各拘禁刑1年・執行猶予3年とした判決
(事件名なし)
古武術流派名の商標権侵害が争われた事案で、雑誌記事や道場での標章使用は流派紹介目的であり商標的使用に当たらないとして請求を棄却
殺人、死体遺棄、窃盗、電子計算機使用詐欺
交際相手を睡眠薬で眠らせた上で共犯者らと絞殺し河川敷に遺棄した事案で、犯行を主導した被告人に懲役17年を言い渡した判決
贈賄被告事件
県職員への便宜の謝礼として現金200万円を供与した土木工事会社代表取締役に対し、懲役1年6月・執行猶予3年とした贈賄事件の判決
未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)
販売会社の総務課長の自殺につき、月80時間超の時間外労働等による業務起因性を認め、管理監督者性を否定して未払賃金と約5912万円の損害賠償を命じた判決
業務上過失致死被告事件
学校行事のバーベキューで引火性アルコールをコンロに注ぎ生徒を死亡させた教員助手に対し、禁錮1年6月・執行猶予3年とした業務上過失致死事件の判決
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京五輪テストイベント入札談合事件の控訴審で、実施業務・本大会業務も基本合意の対象に含まれるとした原判決の事実認定を支持し控訴を棄却した判決
住居侵入、殺人未遂被告事件
元妻とその父を唐鍬で襲撃した殺人未遂事案で、完全責任能力を認定し、殺傷能力や計画性の程度を考慮して懲役5年を言い渡した判決
収賄、贈賄
町の建設課技師が随意契約で便宜を図った見返りに風俗接待等を受けた収賄事案で、被告人両名に執行猶予付き有罪判決を言い渡した事件
社会福祉法違反
社会福祉法人の理事長が役員交代の不正請託を受け3500万円を収受した社会福祉法違反事案につき、懲役1年6月・執行猶予3年とした判決
2025年9月
特許権侵害差止等請求事件
主要な争点は3つである。第1に、被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件BないしIの充足性)であり、特に「第一保持部」と「第二保持部」が部材を共有する被告製品の構成が各構成要件を充足するかが中心的に争われた。第2に、本件発明の無効
損害賠償代位請求事件
(1)被告高島屋商店の土地工作物占有者責任・不法行為責任の有無、(2)被告伊東石油の土地工作物占有者責任等の有無、(3)被告小西造型の使用者責任の有無(従業員Bが異臭の報告を受けながらガス漏れを確認せず電気機器を操作した過失)、(4)被告保
審決取消(特許)請求事件
主な争点は、(1)甲1考案のヘッドボード及びフットボードが本件考案の「支持脚」に該当するか、(2)甲1考案においてスラットとベッドフレームが「接続されている」といえるか、(3)考案6のサブ板構成及び考案9の行列型配列に関する進歩性判断の当否
生命身体加害略取、監禁(変更後の訴因:生命身体加害略取、監禁、傷害致死)、 死体遺棄、覚醒剤取締法違反被告事件
懲役14年(求刑懲役15年)。裁判所は、傷害致死について、強固な犯意に基づく計画的犯行であり、暴行の態様は粗暴かつ残忍で悪質性が高いと評価した。被告人が述べるDの嫌がらせについては、Dの関与を示す明確な証拠があるものは少なく、被告人の思い込
殺人被告事件
裁判所は、殺傷能力の高い柳刃包丁で胸部等を複数回にわたり相当強い力で突き刺した犯行態様は危険かつ悪質であり、強い殺意がうかがわれること、31歳の被害者の生命が突然奪われた結果は重大であることを指摘した。一方で、被告人が同居する被害者の長年に
旅券不発給処分無効確認等請求事件
主要な争点は、国籍法11条1項の憲法適合性である。具体的には、(1)同項が憲法10条の委任の範囲を逸脱するか、(2)憲法31条の適正手続保障に違反するか(国籍喪失につき「真実の離脱意図」の証明が必要か)、(3)憲法98条2項・11条に違反す
審決取消請求事件
(1) 引用発明の認定の誤り(取消事由1):引用発明において動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られるか。(2) 相違点の認定の誤り(取消事由2):引き渡し場所に関する相違点の認定が正当か。(3) 容易想到性の判断の誤り
審決取消請求事件
主な争点は、本件意匠の創作非容易性である。原告は3つの取消事由を主張した。取消事由1は、本件審決がクリップと安全ピンの形状認定において安全ピンの横幅(基台部横幅比)を認定しなかった誤りである。取消事由2は、本件意匠のクリップと安全ピンの形状
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。