判例アンテナ
裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例を自動取得し、一覧表示しています。
最終巡回: 2026年4月16日 09:40
2026年2月
不当利得返還等請求事件
フランチャイズ契約終了後に加盟者が本部の生徒管理システムを権原なく継続使用した場合において、使用料相当額の不当利得返還義務が認められる一方、代表取締役の会社法429条1項に基づく責任は否定された事例。
損害賠償請求事件
フリマサイト等で使用していた商品写真等をAmazon上の第三者出品者に無断使用されたとして、サイト運営者に不法行為等に基づく損害賠償を求めた事案において、運営者が合理的期間内に侵害商品を削除し、情報開示拒否も取引デジタルプラットフォーム法上の要件を欠くとして、請求をすべて棄却した事例。
損害賠償請求事件
通信社が配信した報道記事は記者の個性が表れた著作物に当たり、これを複製または翻案した新聞記事の画像データを社内イントラネットにアップロードして従業員に閲覧可能な状態に置く行為は当該通信社の公衆送信権を侵害するとされた事例。
損害賠償請求等事件
ハンドバッグの形態模倣を理由とする不正競争防止法2条1項3号に基づく損害賠償請求において、両商品に複数の共通点が認められるものの、被告商品の背面外部ポケットの存在が取引者・需要者に強く印象付ける顕著な相違点であるとして、両商品の形態の実質的同一性を否定した事例。
審決取消請求事件
「DEEP CLEANSING OIL」の文字を黒枠・白背景で表示した商標について、当該文字はクレンジングオイルの品質を表示するにすぎず、その表示形式もありふれており、また長年の使用にもかかわらず他社による同種表示の普及等から使用による識別力の取得も認められないとして、商標登録出願の審判不成立審決が維持された事例。
損害賠償請求事件
裁判所は、被告が本件イラストをフリー素材と誤信して掲載行為に及んだと認めつつも、イラストの内容等からフリー素材と即断せず著作権の帰属等を調査・確認すべき注意義務を怠ったとして、過失による不法行為の成立を認めた。損害額については、著作権法11
売買代金支払請求事件
裁判所は原告の請求を全面的に認容した。
特許権侵害差止等請求事件
裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。被告製品は、両当事者間で充足が争われた構成要件(C-1、D-1、I-1等)を充足しないと判断された。具体的には、被告製品はボイラーへの給水を複数回に分けて行い、かつコーヒー淹れ方行程完了後にボイラー内に
審決取消請求事件
原告(ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング)は、DPPⅣ阻害薬(本件化合物)を5mg用量・1日1回経口投与するタイプ2糖尿病治療用医薬組成物に係る特許(特許第6143809号
審決取消請求事件
原告(特許権者)は、緑内障治療薬「リパスジル」を有効成分とする医薬製剤(特許第6244038号)について、被告(東亜薬品株式会社)から無効審判を請求された。特許庁は訂正を認めた上で請求項1〜7、9、10に係る発明の特許を無効とする審決を下し
商標権侵害差止請求控訴事件
スイスのブランド「ヴェンガー エス アー」(控訴人)は、自社が保有する商標権(十字と四角形を組み合わせた図形商標)を侵害されたとして、バックパック等を販売する「ゴイチマル株式会社」(被控訴人)に対し、商標法36条1項・2項に基づき、被控訴人
審決取消請求事件
原告(日本マタイ株式会社)は、意匠に係る物品を「米宅配用袋」とする意匠登録出願(本願)をしたが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、本願意匠が出願前に公知の引用意匠(原告自身のホームページに掲載されたお米宅配袋の
損害賠償等請求事件
裁判所は、原告の請求を一部認容した。
損害賠償請求事件
裁判所は原告の請求をすべて棄却した。
審決取消請求事件
被告(株式会社アイキャット)は、歯科用インプラントの埋入計画に用いる「断面画像検出装置」に関する特許(特許第5231350号)の特許権者である。原告(デンツプライシロナ インコーポレイテッド)は、本件特許の請求項1及び2に係る発明について、
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所は原告の請求を棄却し、開示命令決定を認可した。
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所は原告の請求を棄却し、本件決定(発信者情報開示命令)を認可した。
審決取消請求事件
原告(積水ハウス株式会社)は、住宅の基礎コンクリート及び水切りの部分からなる立体商標(建物の基礎表面に凹凸・縦線・横線の装飾を施した形状)について、第36類「建物の売買」及び第37類「建設工事」を指定役務として商標登録出願を行った。特許庁は
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
BitTorrentによるファイル共有ネットワークを介した通信が特定電気通信(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律2条1号)に該当し、送信されたピースから動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる場合に公衆送信権侵害が明らかであるとして、発信者情報の開示命令が認可された事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。